後見制度

認知症、精神障害などの理由で、ご自身では正常な判断が難しい方を保護・支援する制度です。
家庭裁判所が選任する「成年後見」と、ご自身の意志が反映される 「任意後見」があります。

成年後見(法定後見)

ご本人に代わり財産管理を行います。
例えば、売買契約の締結や遺産分割協議、悪徳セールス等から保護します。
障害のあるお子様のいらっしゃる親御様がご自身の亡き後、お子様を保護するために利用されている場合もあります。

任意後見

今は問題ないが、将来、判断能力が不十分になる事態に備え、あらかじめご自身で選んだ人を後見人として申立てをする制度です。
後見人は家庭裁判所で選任されますが、よほどの事がない限り申立人が後見人となります。
自分の信頼する人を後見人とすることができるので安心感があります。

次のような方が利用されています。

  • 一人暮らしで将来の財産管理が心配。
  • 後見人は、親族になってもらいたい。
  • 認知症になった時の病院や入所施設を自分で決めておきたい
  • 認知症になった時の財産の処分方法を自分で決めておきたい。