遺言書作成
遺言書とは、故人の最後の想いを伝えるもので、死後の財産の処分方法を指定した書面です。
遺言書の作成は自由ですが、次のような方は後々のトラブルを防ぐために作成しておくことが良い場合が多いです
- お子様のいないご夫婦で、配偶者にすべての財産を残したい
- 内縁のご夫婦
- 前配偶者との間に子どもがいる
- 相続人の中に行方不明者や疎遠な人がいる
- 相続人の中に認知症の方がいる
- 相続人同士の仲が悪く、遺産分割がまとまりそうにない
- 相続人が大多数となる
- 相続人でない人に財産をあげたい
- 独身で身近な親族がいない
遺言書の種類
遺言書にはいくつかの種類がありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的で利用しやすいと思います。
※自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名を必ず遺言者が自書し,押印して作成。
長所
作成が容易。
証人不要。
短所
要式を満たしていない場合無効となることもある
偽造・変造などの恐れあり。
ご本人死亡後、家庭裁判所の検認が必要。
※公正証書遺言
遺言者が公証人に内容を口述し、公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせて作成。
長所
確実に遺言書の内容を実現することができる。
偽造・変造の恐れなし。
ご本人死亡後、家庭裁判所の検認は不要。
短所
作成に時間と費用が必要
証人2名必要。
弊所では、確実に内容を実現できる公正証書遺言をお勧めしております。
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