相続関係手続

ご親族が亡くなられた際に必要となる手続きです。
大変つらい思いをされているにもかかわらず、役所(各種届出)、銀行(預金・有価証券)、家庭裁判所(遺言書検認、相続放棄)、税務署(相続税、確定申告)、法務局(相続登記)など多くの複雑な手続きをしなければなりません。
手続きは期限があるものが多いので注意が必要です。

相続関係の手続きの主なもの

  • 7日以内 : 死亡届の提出
  • 14日以内 : 年金、保険、世帯主の変更等
  • 3か月以内 : 遺言書検認、相続人の調査、相続放棄
  • 4か月以内 : 準確定申告
  • 10か月以内 : 遺産分割協議、各種財産の名義変更、相続税の申告

相続登記は義務化がされますし、相続放棄は期限がありスムーズな手続きが必要です。
些細なことでも結構ですので、お困りの事がございましたらご連絡ください。